還付申告書は、5年間提出が可能。 還付を少なく申告した場合は、更正の請求。
2018年分所得税の確定申告は終了しましたか?
自分には関係ないと考えている給与所得者も多いと思われますが、
確定申告の義務がない人でも、
源泉徴収された所得税額や、
予定納税をした所得税額が
年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。
この申告を還付申告といいます。
還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間である。
給与所得者については、
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)多額の医療費を支出したとき
(5)特定の寄附をしたとき
(6)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(7)特定支出控除の適用を受けるとき
などに原則として還付申告をすることができます。
ところで、すでに還付申告をしている人が、
その申告した年分について、
還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、
還付申告ではなく、
更正の請求という手続きにより
納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
この更正の請求をできる期間は、
原則として還付申告書を提出した日から5年以内とされています。
また、還付申告書の提出先は、
提出するときの納税地を所轄する税務署長となります。
税務情報
(目次)
- “賃金引上げ枠”が追加!小規模事業者持続化補助金(2021.11)
- よく分かる!インボイス制度の仕組み(2021.11)
- 政府、事業者に最大250万円 コロナ対策で給付へ(2021.11)
- 譲渡に係る100万円控除制度! 低未利用土地の利用促進に活用(2021.10)
- 各省庁の税制改正要望が公表! 実現可能性の高い要望はどれ?(2021.09)
- 事業再構築補助金 1次公募採択結果(2021.08)
- 19年度与党税制改正大綱を決定 消費増税に伴う需要変動平準化等
- 自社経営診断のススメ
- 所得税調査、申告漏れ額8884億円
- 固定資産の「修繕費」と「資本的支出」 区分けは名目ではなく実質によって判断
- QRコードを利用したコンビニ納付 2019年1月4日から全国で利用OKに
- 新しい経済政策パッケージについて
- 所得税法上の扶養控除と社会保険について
- 即時償却とは?
- 第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
- マンションの修繕積立金の会計処理
- 中小企業のための税制改正がされました。
- ものづくり補助金 2次公募
- 一般要件の見直し
- 必要経費になる青色専従者給与 年の途中の支給打切りには注意!
- 給与所得控除から基礎控除へ振替 基礎控除額を一律10万円引上げ
- 財政を月収30万円の家計に例えると 給料水準を上回る50万円の支出を維持
- 経営力向上計画とは?
- 来年1月から「スマホ申告」開始 対象は年末調整済みの給与所得者
- 概算要求について
- 所得拡大促進税制
- 海外転勤者の所得税には要注意! 「居住者」、「非居住者」で異なる
- 法人の黒字申告割合7年連続上昇 申告所得金額は過去最高額を更新
- 青色事業専従者給与の特例とは 勤務実態と金額の妥当性に注意!
- クレジットカード決済には注意! 仕入税額控除は「ご利用明細」で
- 所得拡大促進税制の改組がされました。
- 相続税・贈与税の特例事業承継税制の創設がされました。
- 所得税・住民税の見直し
- キャッシュレス・ポイント還元事業に係る決済手数料
- 消費税の軽減税率スタート!「飲食料品」と「定期購読物の新聞」
- 宝くじの当選金は原則非課税だが 法人が受け取る場合は課税対象に
- 先端設備等導入計画とは?
- 「売上割戻し」には注意が必要! 金銭以外での売上割戻しは交際費
- 「10連休」は全ての税務署が閉庁
- 「改元に伴う納付書の記載の仕方」
- 還付申告書は、5年間提出が可能。 還付を少なく申告した場合は、更正の請求。
- 2019年 確定申告相談会
- 公的年金受給者の確定申告不要制度
- 天白区周辺で税理士をお探しの方へ
- 日進市で税理士をお探しの方へ
- 春日井市で税理士をお探しの方へ
- 東海市で税理士をお探しの方へ
- 北名古屋市で税理士をお探しの方へ
- 豊田市にお住いの方へ
- 知多市にお住いの方へ
- みよし市にお住いの方へ
- 長久手市にお住いの方へ
- 大府市にお住いの方へ
- 東郷町にお住いの方へ
- 豊明市にお住いの方へ
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並301号
0120-678-675