「改元に伴う納付書の記載の仕方」 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

「改元に伴う納付書の記載の仕方」

天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、

本年5月1日から元号が「令和」に改められます。

 

源泉所得税の納付の際には、

改元後においても、

「平成」が印字された

「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を

引き続き使用することができます。

 

納付書の記載に当たっては、

現在持っている納付書に印字されている

「平成」の二重線による抹消や

「新元号」の追加記載などにより

補正する必要はないとしています。

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