所得税法上の扶養控除と社会保険について | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

所得税法上の扶養控除と社会保険について

所得税法上の扶養控除と社会保険について

作成日:2020年02月10日

変更日:2024年06月18日

質問

  当社の従業員が息子を被扶養者としていました。息子が正社員として就職したようで、

社会保険の扶養から外れることとなりました。

この場合、所得税上の扶養も外れることになるのでしょうか。

 

回答

  所得税上の被扶養者と社会保険上の被扶養者は別制度ですので、所得税上の要件に

該当していれば、所得税上の被扶養者となれます。

 

解説

(1)所得税上の扶養の要件

所得税法上、控除対象ととなる扶養は概ね次のように定められています。

①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)

②納税者と生計を一にしていること。

③年間の※合計所得金額が38万円以下であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

※合計所得とは、年金収入やその他給与収入の所得を合計したものとなります。

また、上記要件は、その年の12月31日の現況で判断します。

 

(2)ご質問の場合

所得税法上、扶養の対象となるかどうかは上記の要件に従って決まります。

そのため被扶養者(ご質問にある息子)が社会保険に加入したことで、社会保険の

被扶養者とならなくなった場合でも、その年の12月31日までの給与収入が103万円

以下であれば、その年度の所得税上の被扶養者になれます。

所得税と社会保険の扶養制度は全く別の制度となっていますので、仮に一方の被扶養者と

ならなくても、もう一方の要件に該当していれば、その扶養を外す必要はありません。

 

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