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19年度与党税制改正大綱を決定 消費増税に伴う需要変動平準化等

   来年10月に予定される消費税率10%への引上げに伴う対応として、需要変動の平準化に向けた取組みなどを中心とした2019年度与党税制改正大綱が決定しました。

 

   消費税増税に伴う駆込み需要や反動減対策としては、住宅と自動車の減税措置を柱とし、住宅と自動車は消費税増税後に購入すればメリットのある措置が拡充されました。

 

   一方で、所得税や法人税などの大きな改正はなく、消費税増税を最優先する改正となりました。

 

住宅に係る需要変動の平準化のための措置は、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間となります。その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設けられます。

 

自動車に係る措置では、自動車の保有に係る税負担が恒久的に引き下げられます。自動車税は、消費税増税後に新たに購入・登録した車を対象に、小型自動車を中心に全ての区分において、税率が引き下げられます。自動車取得時の負担感が緩和されることとなるでしょう。

 

消費税増税時の2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。

 

また、消費税率引上げにともなう、駆込みが起こったときの値上げや消費が落ち込んだときの値下げを認め、需要変動の平準化を狙う、価格設定の柔軟化も注目ですね。

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