2020年分の年末調整で一部が以下のように変更されました。
年末調整の関係書類の記入時には注意が必要となります。
●給与所得控除額の引き下げ
今年から
・・・(続きはこちら) 2020年分の年末調整で一部が以下のように変更されました。
年末調整の関係書類の記入時には注意が必要となります。
●給与所得控除額の引き下げ
今年から一律10万円ずつ少なくなります。
●基礎控除の変更
昨年までは何もしなくても一律38万円の控除を受けることが出来ました。
しかし、今年から本人の合計所得金額に応じて次のように控除額が変わり 年末調整書類への記載が必要となります。
・2400万円以下……48万円
・2400万円超2450万円以下……32万円
・2450万円超2500万円以下……16万円
・2500万円超……0円
●各種所得控除の合計所得金額要件の変更
今回の改正に伴い所得控除となる項目の合計所得要件が変わりました。
例えば…
①扶養控除の対象となる人の合計所得金額は48万円以下
これは給与所得控除画額が引き下げになったことに伴い 扶養者の今までの収入金額の限度額とかわない計算になります
103万-55万=48万
②寡婦(寡夫)控除の改正として、ひとり親控除が適用されます。こちらは、別添ブログをご参考ください。
それぞれ、適用条件など細かな点などもありますので、ご不明な点等は当事務所までお問い合わせください。