コロナ禍における企業経営サポートブログ

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設備導入をご検討の方!先端設備等導入計画(2021.12)

カテゴリ: 設備投資関連

設備導入をご検討の方は必読​​​​​​

「施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)先端設備等導入計画」についてです。

 

■ 先端設備等導入計画とは ━━━

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者等が、

設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の

同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

 

■ 先端設備導入計画の流れ ━━━━━

1)認定経営革新等支援機関へ事前確認

2)申請事業者が導入促進基本計画を受けている市区町村へ申請

3)市区町村が認定

 

■ 税制支援  ━━━━━

◎ 税制の概要

中小企業等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた

「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、

新規取得設備に係る固定資産税の課税基準が3年間にわたって

ゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

 

◎ 適用期間とは?

「生産性向上特別措置法」施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)

 

◎ 一定の設備とは? ~先端設備等の要件~

・要件①:一定期間内に販売されたモデル

 (最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)

・要件②:生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと

     比較して年平均1%以上向上している設備

※工業会等から証明書を取得する必要があります。

 

◎ 設備の取得時期

先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の

認定後に取得することが“必須”です。

ただし、「先端設備等計画」の申請・認定前までに、工業会の証

明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期

日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受け

ることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)

 

■ 金融支援  ━━━━━

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、

資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

◎ 金融支援の概要

 ・中小企業信用保険法の特例

  中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、  

  民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信

  用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けら

  れます。

 

◎適用手続き

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を

提出する前に、関係機関・森本会計にご相談ください。

一時支援金の事前確認について

カテゴリ: その他

3月8日の一時支援金の申請開始に伴い、当事務所では、一律1万円(税別)~での有料での対応をさせていただいております。

 

これまでに多くの事業所の事前確認をいたしました。

 

当事務所に対しても支援金の事務局からご紹介を受けたとして、申請に必要となる事前確認の問い合わせを電話などで寄せられるようになりました。

 

事業者の皆様がいち早く申請できるようにご協力させて頂きます。

 

新型コロナウィルスに関する日本政策金融公庫の取り扱いについて

カテゴリ: その他

 コロナウィルス関連融資に関して、日本政策金融公庫の申込方法が下記となります。

 ご検討の際は、インターネットからの申し込みをご検討ください。

 

 日本政策金融公庫では、「国民生活事業」の業務に関し、令和3年5月6日より以下2点の施策を実施します。

 1.融資・返済に関する相談のHPからの予約について、対象店舗を全店舗に拡大するとともに、オンラインでの相談も可能となります

 2.インターネット経由の申し込みについて、決算書等必要書類をPDFファイルで提出できるようになります。

 

 詳細は下記URLをご覧ください。

<参考>

 ・日本政策金融公庫ホームページ 新型コロナウイルスに関する相談窓口のご案内

  https://www.jfc.go.jp/

<お問い合わせ先>

 ・事業資金相談ダイヤル  電話番号 0120-154-505(平日9時〜17時)

事業再構築補助金

カテゴリ: 補助金情報

今回のテーマは、 「事業再構築補助金」です。

 

■ 事業再構築補助金とは

 

 中小企業向けの補助金として新たに設立される制度で、 新型コロナウイルスの感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社あたり100万円~1億円 を給付する補助金です。

 

 補助対象経費と対象外経費の例をご紹介します。

 

≪補助対象の経費例≫

 

主要経費

 建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費

 関連経費  外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)

 研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

 リース費、クラウドサービス費、専門家経費

 【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。

 

≪補助対象外の経費例≫

 

 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

 

この補助金を申請するにあたり まず進めておいていただきたいことは次の通りです。

 

①電子申請準備

 申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

  アカウント発行は2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。

 

②事業計画の策定準備

 一般に、事業計画の策定には時間がかかります。

 早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをおすすめします。

 

 それぞれ、申請方法など細かな点などもありますので、ご不明な点等は当事務所までお問い合わせください。

IT導入補助金

カテゴリ: 補助金情報

 

2020年年末調整の改正点

カテゴリ: その他

2020年分の年末調整で一部が以下のように変更されました。

年末調整の関係書類の記入時には注意が必要となります。

 

●給与所得控除額の引き下げ

 今年から一律10万円ずつ少なくなります。

 

 ●基礎控除の変更

 昨年までは何もしなくても一律38万円の控除を受けることが出来ました。

 しかし、今年から本人の合計所得金額に応じて次のように控除額が変わり 年末調整書類への記載が必要となります。

・2400万円以下……48万円

・2400万円超2450万円以下……32万円

・2450万円超2500万円以下……16万円

・2500万円超……0円

 

●各種所得控除の合計所得金額要件の変更

 今回の改正に伴い所得控除となる項目の合計所得要件が変わりました。

 例えば…

①扶養控除の対象となる人の合計所得金額は48万円以下

 これは給与所得控除画額が引き下げになったことに伴い  扶養者の今までの収入金額の限度額とかわない計算になります

 103万-55万=48万

②寡婦(寡夫)控除の改正として、ひとり親控除が適用されます。こちらは、別添ブログをご参考ください。

 

それぞれ、適用条件など細かな点などもありますので、ご不明な点等は当事務所までお問い合わせください。

 

寡婦(寡夫)控除の改定・ひとり親控除

カテゴリ: その他

 従来から、離婚・死別等を経験された方に対して一定の要件を満たす場合、寡婦(寡夫)控除という税制上の優遇措置がありました。

しかし、この優遇措置は婚姻歴の有無や性別により異なる取扱いがなされているという点で問題点があり、令和2年度税制改正により、未婚も含むひとり親家庭が公平な税制上の支援を受けられるようになりました。

 

・「ひとり親控除」対象者の要件

 ひとり親控除の控除金額は35万円です。

 対象者は、原則その年の12月31日の現況で、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記3要件すべてに当てはまる人です。

  (1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない (住民票の続柄に妻(見届)等の記載がある場合は対象外になります。)

  (2) 生計を一にする子がいる 総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

  (3) 合計所得金額が500万円以下 納税者自身にある程度の稼ぎがある場合には、対象外になります。

 

 以前からの寡婦(寡夫)控除についても、改定がありますので、ご不明な点やご相談があるかたは、お気軽に当事務所までお問合せください。

中古資産の耐用年数と簡便法算定での注意点

カテゴリ: その他

 会社が中古資産を購入するケースは少なくありません。

 この場合の中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、原則、あと何年使用することができるかを合理的に見積り、見積った年数を耐用年数として、減価償却の計算を行うことになります。

 

 ただし、使用可能期間を見積ることに困難を伴う場合には、簡便法という方法により計算することもできます。簡便法の計算方法は下記のようになり、算定した耐用年数に1年未満の端数が生じたときは切り捨て、算定した年数が2年未満のときは、耐用年数を2年とします。

 

「簡便法」による計算

(1)法定耐用年数の全部を経過した資産は

 

「法定耐用年数×20%」

(2)法定耐用年数の一部を経過した資産は、「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」

 

 ただし、取得した中古資産を事業の用に供するために改良を行った場合など資本的支出を行った場合は注意が必要です。その資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超えるときは、簡便法によることができず、法定耐用年数を適用することになります。

 

 詳しくは森本経営会計事務所にご相談ください。

年末調整の電子化スタート

カテゴリ: その他

 行政での各種の手続きについて、電子化を推進している状況ですが、その中で皆様にも馴染みがある税金の手続きとしては、年末調整があります。

 

 年末調整での電子化は、次のような流れとなっております。

 (1)従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、

 (2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、

 (3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、

 (4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するもの。

 

 国税庁は、2020年10月以降、その年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の簡便化をPRしています。

勤務先のメリットとしては、

 ①保険料控除や配偶者控除の控除額の検算が不要、

 ②控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明書等データを利用した場合)、

 ③従業員からの問合せの減少、年末調整関係書類の保管コストの削減、

などを掲げています。

 

 電子化をうまく利用することで事務作業量の軽減や、書類の紛失などのリスク回避にもつながります。まだ、スタート段階ではありますので、証明データの発行など未対応の部分もあります。

 ご不明な点などありましたら、当事務所までお問合せください。

人材確保等支援助成金「人事評価改善等助成コース」

カテゴリ: その他

 会社にとって社員の定着率を向上させる一つの手段として、人事評価制度を取り入れることがあります。
 また、この評価制度ですが、来年からは同一労働、同一賃金が全部の会社に適用になりますので、正社員と非正規社員との評価を明確に区別するためには、「評価制度」がより必要不可欠になってくるのではないでしょうか。

 

 今回ご紹介する助成金は生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して支給されるものです。

 

支給額は以下の通りとなります。
 ■制度整備助成 50万円
 ■目標達成助成 80万円
  ・ 制度整備助成は新設または改定された制度になります。
  ・ 目標達成助成は生産性向上・賃金2%以上増加・離職率の低下が必要になります。

 

<制度整備となる主な条件>
 人事評価制度改善等助成コースの条件は以下のようなものになります。
 他にも細かな条件がござますが、主な条件を掲載します。

 

 (1) 評価の対象と基準が明確であり、労働者に開示していること。
(基準は年齢や勤続年数のみでなく、能力・技能・資格・行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目であること)

 (2) 評価が年1回以上行われるものであること。
 (3) 人事評価制度に基づく評定と、賃金の額またはその変動の幅・割合との関係が明確であること。
 (4) 賃金表を定めていること
 (5) 人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」を比較したときに、「毎月決まって支払われる賃金(時間外手当・休日手当等を除く)」の額が2%以上増加する見込みであり、かつ、2%以上増加する見込みの賃金額が「実施日の属する月」の1年後の同月においても引き下げられない見込みであることなど。

 

 詳しい要件などもございますので、ご興味のある方は当事務所までお問合せください。

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