コロナ禍における企業経営サポートブログ

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インボイス制度を見直す税制改正 3.少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる

カテゴリ: インボイス制度

適格請求書等保存形式(インボイス制度)は、今年10月にスタートします。2023年度税制改正では、円滑な実施に向けた見直しが行われました。

見直し点その③

今回着目したいのは、「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。」の部分です。

 

今回着目する「振込手数料の実質値引き問題」(少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。)とは、どのような内容でしょうか?


 

 

「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置」とは インボイス制度の考え方に厳密に従うならば、数百円だろうとなんだろうと、消費税の課税取引である以上「値引き」としてインボイスを発行しなくてはならない、となります。しかしながらこれでは、あまりにも事務負担が増えてしまいます。そこで今回「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置」がとられることとなりました。 税制改正大綱には、下記のように記載されています。 この緩和措置により、税込金額が1万円未満の売上げに係る対価の返還等(「値引き」など)については、いちいちインボイスを発行しなくてよいということになりそうです。


 

つまり、「振込手数料は当社にて負担します」という慣行において、振込手数料の肩代わり分のためだけに返還インボイスを発行する必要はなくなります。という事ですね!


 

ちなみにこの緩和措置は「すべての方」が対象です(年間課税売上などの要件はありません)。

 

 

 

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2023年度税制改革 暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長

カテゴリ: その他

2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。

具体的には、

①相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長すること

②暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。

 

暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。

相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

令和5年度愛知支部保険料率が変わります

カテゴリ: 労務

≪令和5年度愛知支部保険料率≫

令和5年度の健康保険料率および介護保険料率が決定されましたのでお知らせします。

健康保険料率 愛知支部 10.01%(9.93%から変更)

介護保険料率 全国一律 1.82%(1.64%から変更)

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

≪変更時期≫ 令和5年3月分保険料率(4月納付分)から変更となります。

任意継続被保険者の方は、令和5年4月分の保険料率から変更となります。

≪事業所ご担当者さまへ≫ 変更後の保険料率を記載した保険料額表は、協会けんぽホームページに掲載するほか、日本年金機構から2月下旬に送付する納入告知書に同封されます。

インボイス制度を見直す税制改正 2.買手の事務負担軽減措置

カテゴリ: インボイス制度

適格請求書等保存形式(インボイス制度)は、今年10月にスタートします。2023年度税制改正では、円滑な実施に向けた見直しが行われました。

見直し点その②

 

買手の軽減措置が見直しがされました。

どのような内容でしょうか?


 

基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられます。


 

少額の仕入でインボイスの手間が省けるとは、事務作業の負担が軽くなるのでいいですね。


 

ただし、一定の事項が記載された帳簿保存が必要なのでご注意ください。

インボイス制度を見直す税制改正 1.納付税額を消費税額の2割に軽減

カテゴリ: インボイス制度

本日のお役立ち情報です!

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートしますが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われました。


①免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられます。

 

 

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中小企業・小規模事業者等関連 令和4年度補正予算まとめ

カテゴリ: 補助金情報

■補正予算とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

地方自治法第218条の規定に基づき、当初予算を調製した後の災害の発生、法制度等の改正、経済情勢の変動や国等の経済対策や国庫補助事業の確定などの事由によって、収入の変動や経費の過不足に対処するために、既定予算を補正して増額、減額その他の変更を加える予算のことです。

 

来年度も引き続き行われる事業再構築補助金等、チャレンジしてみませんか?

詳しくは上記ニュースレターをご覧ください。


補助金申請や資金繰りをご相談したい方はぜひ森本会計までご連絡ください!

 

森本会計 お問合せ先

【2022年1月】“電子帳簿保存法改正”ポイント

カテゴリ: その他

この記事を読むと以下のことが分かります

 

⓪電子帳簿保存法とは何か?

①2022年1月からの改正箇所が分かります。

②改正箇所が変わったことでのメリット

③これから対応すべきこと

 


 

■⓪電子帳簿保存法とは■

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

 

【電子帳簿保存法上の区分】

①電子帳簿等保存

②スキャナ保存

③電子取引のデータ保存

 

2022年の改正で、電子保存のハードルが大幅に下がり、全事業者対象で、電子取引の紙保存が不可になります。(2年間の経過措置あり)

 

■①今回の改正後のポイント■

■紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等

【改正後】申請不要で電子保存OK(電子保存の要件有)

【改正前】原則:紙で保存 → 税務署で申請すれば電子保存OK

 

●電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等

【改正後】電子保存のみ(一定の条件に限り2年間の経過措置あり)

【改正前】原則電子保存 → 容認:紙で保存

※2023年12月31日で経過措置は終了予定

 

■②電子保存のメリット■

・領収書や請求書等の保管場所が不要に

・紙に印刷不要で印刷コストが削減

・クラウド環境への保存で紛失リスクが削減

・電子化によるデータの検索が可能に

・経理を電子化することで生産性向上に

・テレワークの推進に有効

 

■③これから対応すべきこと■

③-1 検索機能の確保→見たいデータをすぐに検索できる状態にする

 

例)

・検索機能に対応した専用ソフトを使用する

・ファイル名を「日付_会社名_金額」等にしてデータを保存 など

 

③-2 真実性の用件→取引情報が架空のものではないと証明できる

 

■さいごに■

電子データで保存する際の要件が定められています。

詳細は、森本会計にお気軽にお問い合わせください。

 

2024年1月からは電子取引データ保存は対応必須となります。

いまのうちから準備していきましょう!

特例事業承継税制 令和9年12月末で終了へ

カテゴリ: その他

特例事業承継税制 令和9年12月末で終了へ

事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」は、平成30年度税制改正で抜本的に拡充され「特例事業承継税制」として生まれ変わった。

これにより、同税制の適用の前提となる認定申請の件数は、拡充前は年間400件程度だったところ、拡充後は年間約6,000件まで増加。

中小企業の事業承継対策のスタンダードとなりそうな勢いだが、先日公表された令和4年度税制改正大綱の中で、制度が一部見直されることが明らかになっている。

 

この特例事業承継税制の適用を受けるには、事前に「特例承継計画」を策定し、令和5年3月31日までに都道府県へ提出しておく必要があるが、この提出期限が令和6年3月31日まで1年間延長される。

この機会に中小企業の事業承継を押し進めたいということだろう。

 

ただ大綱には、特例事業承継税制について「令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない」ことも併せて明記された。すなわち、令和10年以降は、通常の事業承継税制しか使えなくなるというわけだ。

特例事業承継税制は、中小企業が発行したすべての株式について、その承継に係る相続税・贈与税の100%が納税猶予される制度。一方、通常の事業承継税制では、対象となる株式は「総株式数の3分の2まで」で、猶予されるのは税額の「80%」。つまり、無税で株式を承継することができなくなる。そのため、事業承継を検討している中小企業では、早期に事業承継への取り組みをスタートし、本税制の活用について検討を行う必要があるだろう。

賃金制度 能力を賃金に反映させるためには?

カテゴリ: 労務

Q.能力を賃金に反映させるための、基本給の組み立ては、どう考えればいいでしょうか?
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A.年功給は、性別、学歴、勤続で人を処遇します。その後、1年ごとに前年度の賃金に金額を上積みしていくため、年齢給にはマイナスのベクトルはなく、毎年昇給される体系になります。

 

年功主義人事制度では、キャリア形成と世帯形成を1本で表現した基本給を採用しています。一方、能力主義人事制度では、生活保障のための年齢給と労働対価としての職能給をあわせた併存型の基本給を採用します。

 

(1)基本給の構成

公正な賃金を実現するには、生活保障と労働対価の2つの原則を満たす必要があります。生活保障の原則とは、職員の生活に対する保障への賃金の支給原則であり、労働対価の原則とは労働を提供した対価を支給する原則です。この2つの原則によって賃金は構成されるべきです。

これまで多くの社会福祉法人の賃金制度は、主に生活保障の原則を重視した制度となっていました。職員のモチベーションの向上には、生活保障の原則だけでは不十分であり、賃金制度を再構築するにあたり、基本給に2つの原則を組み入れる必要があります。

 

 

■ 基本給体系イメージ

 

(2)年齢給

生計費を基準とした部分になります。生計費はライフサイクルにより決まりますので、通常、年齢給をベースとします。
この年齢給は、年齢とともに上昇する部分になりますが、マイナス昇給を行うことも可能です。例えば、55歳からはマイナス昇給を採用することもできます。
年齢給は、18歳から50歳くらいまで緩やかなS字カーブで上昇させ、50歳から55歳まで横這い、55歳以降はマイナスとするのが一般的な考え方です。

 

(3)職能給

人事評価の結果を反映させる部分になります。仕事や能力を高めることにより昇給されていきます。職能資格制度で定められた等級に基づいて昇給額が定められ、さらに人事評価の結果により、この昇給額が上下します。

年齢は同一でも、仕事や能力には個人差が生じます。そこで基本給を以上で述べた年齢給と職能給によって明確に区分し、相互に独立して運営することが望ましいです。 これを賃金表という形で社員に明示することが必要となります。

「事業復活支援金」とは?いつから支給される?(2021.12)

カテゴリ: 支援金情報

本日は、中堅・中小・小規模事業者、個人事業者のための 「事業復活支援金」について解説します。

 

事業復活支援金とは、2022年3月までの見通しを立てられるよう、 コロナ禍の影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、 固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付する制度です。

 

一定の条件を満たせば、「最大250万円」の支援金を 受け取れる可能性がありますので、今すぐ給付条件を確認しましょう!

 

◆――◆ 給付対象条件 ◆――◆

 

◎要件1◎

地域、業種を限定しない、中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス

◎要件2◎

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月の間のいずれかの月の売上高が、 前年もしくは前々年の同じ月より30%以上減少していること

 

◆――◆ 給付額 ◆――◆

 

給付額の上限は売上高や事業規模によって異なり、 法人が60万~250万円、個人事業主が30万円または50万円です。

(詳細は以下の通りです)

2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給。

■売上が50%以上減少した場合

【法人】

※年間売上高ごとに給付額が変わります

年間売上高1億円以下:最大100万円

年間売上高1億円超~5億円:最大150万円

年間売上高5億円超:最大250万円

 

【個人事業主】

最大50万円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

■売上が30%以上50%未満減少した場合

【法人】

※年間売上高ごとに給付額が変わります。

年間売上高1億円以下:最大60万円

年間売上高1億円超~5億円:最大90万円

年間売上高5億円超:最大150万円

 

【個人事業主】

最大30万円

※基本的には申請受付から2週間以内に振り込むとされています。

 

◆――◆ 申請書類 ◆――◆

・確定申告書

・売上台帳

・本人確認書類の写し

・通帳の写し

・その他中小企業庁が必要と認めた書類

 

◆――◆ 申請方法 ◆――◆

商工団体や士業、金融機関等による事前確認を実施するとともに、 申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とする。

※電子申請の申請方法や、電子申請以外の申請方法の詳細については続報をお待ちください。

 

◆――◆ 開始時期 ◆――◆

補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定です。

申請をご検討・ご相談は森本経営会計事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

 

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