【2022年1月】“電子帳簿保存法改正”ポイント | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

【2022年1月】“電子帳簿保存法改正”ポイント

この記事を読むと以下のことが分かります

 

⓪電子帳簿保存法とは何か?

①2022年1月からの改正箇所が分かります。

②改正箇所が変わったことでのメリット

③これから対応すべきこと

 


 

■⓪電子帳簿保存法とは■

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

 

【電子帳簿保存法上の区分】

①電子帳簿等保存

②スキャナ保存

③電子取引のデータ保存

 

2022年の改正で、電子保存のハードルが大幅に下がり、全事業者対象で、電子取引の紙保存が不可になります。(2年間の経過措置あり)

 

■①今回の改正後のポイント■

■紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等

【改正後】申請不要で電子保存OK(電子保存の要件有)

【改正前】原則:紙で保存 → 税務署で申請すれば電子保存OK

 

●電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等

【改正後】電子保存のみ(一定の条件に限り2年間の経過措置あり)

【改正前】原則電子保存 → 容認:紙で保存

※2023年12月31日で経過措置は終了予定

 

■②電子保存のメリット■

・領収書や請求書等の保管場所が不要に

・紙に印刷不要で印刷コストが削減

・クラウド環境への保存で紛失リスクが削減

・電子化によるデータの検索が可能に

・経理を電子化することで生産性向上に

・テレワークの推進に有効

 

■③これから対応すべきこと■

③-1 検索機能の確保→見たいデータをすぐに検索できる状態にする

 

例)

・検索機能に対応した専用ソフトを使用する

・ファイル名を「日付_会社名_金額」等にしてデータを保存 など

 

③-2 真実性の用件→取引情報が架空のものではないと証明できる

 

■さいごに■

電子データで保存する際の要件が定められています。

詳細は、森本会計にお気軽にお問い合わせください。

 

2024年1月からは電子取引データ保存は対応必須となります。

いまのうちから準備していきましょう!

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