納付書の事前送付を一部取りやめ 2024年5月以降に送付する分から
国税庁ではこのほど、納付書の事前送付について、2024年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などを対象に取りやめる予定であることを明らかにました。
事前送付を行わない対象は、
(1)e-Taxで申告書を提出している法人
(2)e-Taxでの申告書提出が義務化されている法人
(3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
(4)「納付書」を使用せずに、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)で納付している法人・個人、などです。
現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付するなど納付書を必要とする納税者に対しては、引き続き、納付書を送付する予定です。
所得税や消費税などの申告手続きには時間と手間がかかります。
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