130万円の壁とは? | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

130万円の壁とは?

労務

 

Q 130万円の壁とはですか?

 

  A  「130万円の壁」は、配偶者の収入見込みが130万円となる場合、配偶者自ら社会保険に加入する必要があります。(ただし一部「106万円の壁」に該当する場合もあります。勤務先や雇用条件によっては年収が106万円を超えると扶養から外れ、自分で保険料を負担して社会保険に加入しなければならなくなります。)女性の社会進出が求めらている中で、経営者として、従業員さんの社会保険の加入について、検討する事が重要になります。

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