寡婦(寡夫)控除の改定・ひとり親控除 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

寡婦(寡夫)控除の改定・ひとり親控除

 従来から、離婚・死別等を経験された方に対して一定の要件を満たす場合、寡婦(寡夫)控除という税制上の優遇措置がありました。

しかし、この優遇措置は婚姻歴の有無や性別により異なる取扱いがなされているという点で問題点があり、令和2年度税制改正により、未婚も含むひとり親家庭が公平な税制上の支援を受けられるようになりました。

 

・「ひとり親控除」対象者の要件

 ひとり親控除の控除金額は35万円です。

 対象者は、原則その年の12月31日の現況で、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記3要件すべてに当てはまる人です。

  (1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない (住民票の続柄に妻(見届)等の記載がある場合は対象外になります。)

  (2) 生計を一にする子がいる 総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

  (3) 合計所得金額が500万円以下 納税者自身にある程度の稼ぎがある場合には、対象外になります。

 

 以前からの寡婦(寡夫)控除についても、改定がありますので、ご不明な点やご相談があるかたは、お気軽に当事務所までお問合せください。

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