中古資産の耐用年数と簡便法算定での注意点 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

中古資産の耐用年数と簡便法算定での注意点

文責: 森本 雄一

 会社が中古資産を購入するケースは少なくありません。

 この場合の中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、原則、あと何年使用することができるかを合理的に見積り、見積った年数を耐用年数として、減価償却の計算を行うことになります。

 

 ただし、使用可能期間を見積ることに困難を伴う場合には、簡便法という方法により計算することもできます。簡便法の計算方法は下記のようになり、算定した耐用年数に1年未満の端数が生じたときは切り捨て、算定した年数が2年未満のときは、耐用年数を2年とします。

 

「簡便法」による計算

(1)法定耐用年数の全部を経過した資産は

 

「法定耐用年数×20%」

(2)法定耐用年数の一部を経過した資産は、「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」

 

 ただし、取得した中古資産を事業の用に供するために改良を行った場合など資本的支出を行った場合は注意が必要です。その資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超えるときは、簡便法によることができず、法定耐用年数を適用することになります。

 

 詳しくは森本経営会計事務所にご相談ください。

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