インボイス制度を見直す税制改正 3.少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

インボイス制度を見直す税制改正 3.少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる

インボイス制度

適格請求書等保存形式(インボイス制度)は、今年10月にスタートします。2023年度税制改正では、円滑な実施に向けた見直しが行われました。

見直し点その③

今回着目したいのは、「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。」の部分です。

 

今回着目する「振込手数料の実質値引き問題」(少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。)とは、どのような内容でしょうか?


 

 

「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置」とは インボイス制度の考え方に厳密に従うならば、数百円だろうとなんだろうと、消費税の課税取引である以上「値引き」としてインボイスを発行しなくてはならない、となります。しかしながらこれでは、あまりにも事務負担が増えてしまいます。そこで今回「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置」がとられることとなりました。 税制改正大綱には、下記のように記載されています。 この緩和措置により、税込金額が1万円未満の売上げに係る対価の返還等(「値引き」など)については、いちいちインボイスを発行しなくてよいということになりそうです。


 

つまり、「振込手数料は当社にて負担します」という慣行において、振込手数料の肩代わり分のためだけに返還インボイスを発行する必要はなくなります。という事ですね!


 

ちなみにこの緩和措置は「すべての方」が対象です(年間課税売上などの要件はありません)。

 

 

 

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