インボイス制度を見直す税制改正 2.買手の事務負担軽減措置 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

インボイス制度を見直す税制改正 2.買手の事務負担軽減措置

インボイス制度

適格請求書等保存形式(インボイス制度)は、今年10月にスタートします。2023年度税制改正では、円滑な実施に向けた見直しが行われました。

見直し点その②

 

買手の軽減措置が見直しがされました。

どのような内容でしょうか?


 

基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられます。


 

少額の仕入でインボイスの手間が省けるとは、事務作業の負担が軽くなるのでいいですね。


 

ただし、一定の事項が記載された帳簿保存が必要なのでご注意ください。

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