「売上割戻し」には注意が必要! 金銭以外での売上割戻しは交際費 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

「売上割戻し」には注意が必要! 金銭以外での売上割戻しは交際費

製造業者などが、一定期間内に多額の取引をした得意先に対し

「売上割戻し」を行うケースがありますよね。

売上割戻しとは、一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対し、

売上高等を基準として割戻しを行うことをいい、売上高から控除します。

売上割戻しは、一般的には金銭で行われますが、

得意先への接待・サービスとして行われた場合、交際費として処理されることがあるので注意が必要となります。

売上割戻しを、売上高の一定額ごとに「金銭」で行う場合は、交際費に該当しません。

この金銭は、売上割戻しを受ける側では収益として計上され課税されるので、

支払側は損金算入することが認められています。

しかし、金銭の代わりに「物品」で行った場合は、交際費課税は避けられません。

それは、「金銭」による売上割戻しが「売上代金の返戻」とみられるのに対し、

「物品」では「取引の謝礼としての贈答」と判断されるためです。

そこで、売上割戻しを商品券で行った場合はどうなるでしょう。

商品券といっても、

デパートなどの金券的な性格のものからビール券やおこめ券など、

特定物品とひも付き関係にあるものもあります。

デパートなどの金券も金銭での売上割戻しと同様と思われようですが、

この金券的な商品券は、金額の多寡にかかわらず、交際費として取り扱われることになっています。

ただし、交付した物品がおおむね3000円以下の少額物品である場合には、

その贈答費用は交際費から除外することができるとされています。

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